(名称及び事務所)
第 1 条 この会は、平野学区社会福祉協議会(以下「本会」という)と称し、事務所を平野市民センター内に置く。
(目 的)
第 2 条 本会は、平野学区における社会福祉事業の能率的運営と、組織的活動を促進し、社会福祉の増進を図ることを目的とする。
(事 業)
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.社会福祉に関する調査および研究
2.社会福祉の総合的計画と実践
3.社会福祉の啓発・宣伝
4.関係機関・団体ならびに施設との連絡調整
5.募金運動への協力
6.その他本会の目的達成に必要な事業
(構 成)
第 4 条 本会は、次の者をもって構成する。
1.各自治会長、民生委員児童委員、その他関係機関・団体の長、各福祉委員。
2.本会の趣旨に賛同する法人および個人。
(役 員)
第 5 条 本会に、次の役員を置く。
1.会 長 1 名
2.副 会 長 3 名
3.理 事 若干名
4.事務局長 1 名
5.会 計 1 名
6.監 事 2 名
(役員および理事の選出)
第 6 条 会長および副会長は、理事が互選する。
2.監事は、総会において選任する。
3.事務局長および会計は、会長が指名する。
4.理事は、別に定める理事選出規定により選出する。
(役員および理事の任務)
第 7 条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはあらかじめ指名する副会長が職務を代理する。
3.理事は、理事会を組織し、本会の事業運営にあたり総会の決定事項を処理する。
4.監事は、本会の業務ならびに会計の執行状況を監査する。
5.事務局長は、本会の事務を掌理する。
6.会計は、本会の経理に当たる。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行う。
(顧問および参与)
第 9 条 本会に、顧問および参与を置くことができる。
2.顧問および参与は、総会の同意を得て会長がこれを委嘱する。
3.顧問および参与は、重要な事項につき会長の諮問に応える。
(部会および専門委員会の設置)
第10条 本会の事業を推進するため、部会および専門委員会を置く。
2.部会および専門委員会については、別に定める。
(賛助会員)
第11条 本会に、賛助会員を置く。
2.賛助会員については、別に定める。
(会 議)
第12条 本会の会議は、次のとおりとする。
1.総会は、年1回開催し、会長が招集する。
ただし、役員会が必要と認めたとき、または、会員の2分の1以上から要求のあったときは、臨時総会を招集し開催しなければならない。
2.総会の議長は、そのつど、出席者から選出する。
3.理事会ならびに部会は、必要に応じ開催し、理事会は会長が、部会は、副会長がその運営にあたる。
(議 決)
第13条 会議の議決は、出席者の過半数によって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(総 会)
第14条 総会は、次の事項を審議し決定する。
1.事業計画ならびに収支予算に関する事項
2.事業報告ならびに収支決算に関する事項
3.諸規定の制定および改廃に関する事項
4.基本財産の管理および処分に関する事項
5.その他、会長が必要と認めた事項
(理事会)
第15条 理事会は、次の事項を審議する。
1.総会に付議する事項
2.各種事業の執行に関する事項
3.その他、会長の付議した事項
(会 計)
第16条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。
1.会 費
2.補 助 金
3.寄 付 金
4.そ の 他
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(解 散)
第18条 本会を解散しようとするときは、総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。
(残余財産の処分)
第19条 本会解散の残余財産は、総会の議決を得たうえ処分する。
付 則
1.この会則は、昭和63年4月26日より施行する。
2.平野社会福祉協議会会則(昭和29年9月7日施行)は廃止する。
3.この改訂は、平成10年5月18日より施行する。
4.平成16年5月26日一部改定(平成16年3月31日大津市自転車駐車場管理委託業務終了に伴う関係条項の削除)
5.この改訂は、平成19年6月1日より施行する。
6.平成26年5月28日一部改定(老人クラブ連合会解散による削除改定)